当組合は、事業の運営に関連する法令を遵守いたします。
また、技能実習法の趣旨である技能実習の「適正実施」と技能実習生の「人権保護」を念頭に、
受入企業と実習生の相互理解と良好な関係構築を目指し、
独自の創意工夫を凝らし適切な事業運営に真摯に取り組んで参ります。
技能実習法の総括
技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」です。
- 基本理念(第3条)
技能実習は、技能等の適正な修得(一号)、習熟(二号)または熟達(三号)(以下「修得等」という)のために整備され、かつ、実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。技能実習は労働力不足を補うものではありません。
- 実習実施者の責務(第5条 第1項)
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
- 監理団体の責務(第5条 第2項)
監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
- 技能実習生の責務(第6条)
技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
技能実習生にも日本人同様、雇用契約に基づき、労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金法・労働者災害補償保険法、個人情報保護法等あらゆる法律が適用されます。