受入企業技能実習生採用予定人数の5倍前後の人材を募集。2回選考を行い、その中から合格した候補者(3倍前後)が面接メンバーになります。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
人員選抜
事前教育
送出機関により、面接合格者に対する日本の法律・生活習慣・研修規則・基礎日本語等の教育を約3ヶ月間行います。
講習
入国後、当組合講習センターで、日本語の他、日本の法律、生活習慣、交通安全教育、注意事項などの教育を約1ヶ月間行います。
入国から帰国までの流れ
技能実習の区分と在留資格
企業単独型 | 団体監理型 | |
---|---|---|
入国1年目(技能等を修得) | 在留資格「技能実習1号イ」 | 在留資格「技能実習1号ロ」 |
入国2.3年目(技能等を習熟) | 在留資格「技能実習2号イ」 | 在留資格「技能実習2号ロ」 |
入国4.5年目(技能等を熟達) | 在留資格「技能実習3号イ」 | 在留資格「技能実習3号ロ」 |
5年間を通した受入状況
5年間を通じて、この枠を最大限活用した場合、下記のように最大21名までの受入れが可能となります。つまり、受け入れを開始して優良企業の認定を受けた場合は5年後に21名の技能実習生が御社で活躍していることになります。
実習生受け入れ可能人数枠
実習実施者(企業)の 常勤職員数 |
受け入れ可能人数 | 優良認定を受けた 企業の受け入れ可能人数 |
---|---|---|
30人以下 | 3人 | 6人 |
31~40人 | 4人 | 8人 |
41人~50人 | 5人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 | 12人 |
101人~200人 | 10人 | 20人 |
201人~300人 | 15人 | 30人 |
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1の数 |
常勤職員総数の 20分の1の2倍の数 |
- 人数枠というのは一年間で技能実習生を受け入れることのできる人数に対しての枠です。
- 常勤職員数は雇用保険加入者数を基準とされる、パート・アルバイトなどは含まれません。
- 常勤職員数が301名以上の場合は、常勤職員数の20分の1以下になります
※技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
技能実習生受け入れ方式
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習計画の認定制
技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付(団体監理型第一号のケース)